コンセプト
当クラブは、スポーツで少子高齢化に向けた取り組みとして、多くの子供たちが、運動好きになり、多種目の競技で活躍できる運動の基盤つくりを行い、市民の皆様が、気軽に楽しく健康作りができる、教室やイベントを開催する事を目的とします。
子供たちの運動能力開発については、すばしっこく走る技術指導を行い、
オリジナル活動(かけっこ塾 → フッティークラブ → 各競技クラブ)へとステップアップできる環境を整えております。
また、市民の方々に向けては、身体を動かす楽しさを知ってもらうために、歩きを基盤として(歩き方 → エクササイズ → スポーツ)へと健康作りのコミュニティーの場作りとしても展開を行ってます。
主な活動 part1
コロナ禍の影響で、子供たちのスポーツ離れを食い止めるために
運動の楽しさを知ってもらう体験授業として、小学校や保育園、地域の子供イベント会へ積極的に指導者を派遣。
主な活動 part2
クラブメンバーの頑張りを発信し、多くのサポーターとスポンサーを集い、メンバーがスポーツしやすい環境を整えます。
主な活動 part3
主婦から高齢者にかけて、運動の機会がない方々に、気軽に参加できる教室、イベントを開催して地域の健康増進を行います。
クラブ規約
一般社団法人 郡上ブルーズ スポーツクラブ規約
第1章 総 則
(名 称)
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本クラブは、郡上ブルーズ スポーツクラブ(以下当クラブという)といい、英字では
GUJO BLUES SCとする。
(事務所)
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当クラブは、主たる事務所を岐阜県郡上市八幡町旭1167-1(郡上市総合スポーツセンター内)に置く。
第2章 目的
(目 的)
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当クラブは、広く一般の方々を対象として、文化活動全般においての、普及啓発および研修に関する事業を行うことにより、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する事を目的とする。
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当クラブは、前条の目的を達成するため、次の種類の事業を行う。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動
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社会教育の推進を図る活動
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まちづくりの推進を図る活動
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文化(スポーツ及び芸術を含む)、学術の振興を図る活動
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国際協力の活動
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子どもの健全育成を図る活動
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情報化社会の発展を図る活動
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その他当クラブでの目的を達成するために必要な事業
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前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第3章 会 員
(種 別)
第6条 当クラブの会員は、次の6種とする。
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プレーヤー会員A
(当クラブ事業へ参加する中学生以下とスポーツ安全保険加入時の年齢が65歳以上)
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プレーヤー会員B
(当クラブ事業へ参加する高校生以上の年齢~スポーツ安全保険加入時の年齢が65歳未満)
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コーチ・スタッフ会員(当クラブ内のチーム関係者)
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オーナーズ会員 (当クラブ役員)
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サポーターズ会員 (当クラブ運営協力者)
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企業スポンサー会員 (当クラブ運営に協賛する企業)
(入 会)
第7条 当クラブ入会を希望する者は、次の要件を備えていなければならない。
1 原則として郡上市に在住または在勤するものであること。ただし、当クラブの目的に賛同するものであれば、市外のものでも入会する事ができる。
2 当クラブの定める諸規定を厳守するものである。
3 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(入会金及び会費)
第8条 当クラブ会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
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年会費
・プレーヤー会員A :5,000円 ・プレーヤー会員B :6,000円
・コーチ・スタッフ会員 :3,000円 ・オーナーズ会員 :10,000円
・サポーターズ会員 :5,000円 ・企業スポンサー会員 :50,000円以上
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スクール(教室)活動費(各スクールに応じて徴収する。月会費の支払いがある場合は、受講した月末までに支払いを完了する)
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受講料・参加料(必要に応じて徴収する)
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
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正当な理由なく会費を受講開始月から3ヶ月滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
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除名されたとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 当クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第11条 当クラブに、次の役員を置く。
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理事長 1名
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副理事 1名以上2名以下
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理事 若干名
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監事 1名
(顧問)
第12条 理事会が必要と認めた場合は、この団体に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱し、必要に応じて理事長の諮問に応じる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、オーナーズ会員から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族の選出は認めない。
4 監事は、理事を兼ねてはならない。
(職 務)
第14条 理事長は、当クラブを代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、当クラブの業務について、当クラブを代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、当クラブの業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 当クラブの財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、当クラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は当クラブの財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事が、若干名欠けたときは、すみやかに補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 会 議
(種 別)
第19条 当クラブの会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、オーナーズ会員とコーチ・スタッフ会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第45条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 総会構成員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した総会構成員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、総会構成員総数の3分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することはでき
ない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条 各会員の表決権は、平等なものとする。
2 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の総会構成員を代理人として表決を委任することができる。
4 第2項及び第3項の規定により表決したオーナーズ会員は、総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 総会構成員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、役員をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この規約に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第34条 総会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は理事会の決議に理事として決議に加わることができない。
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 当クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金及び協賛金(協賛金は、スポンサーによって指定されたクラブ活動に使用されるものとします。)
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 当クラブの資産は、当クラブ活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第40条 当クラブの資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 当クラブの会計は、一般社団法人法第119条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第42条 当クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 当クラブの事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 当クラブの事業報告書、決算報告書は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第48条 当クラブが規約を変更しようとするときは、総会に出席(委任状を含む)した会員総数の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
(解 散)
第49条 当クラブは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 合併
2 前項第1号の事由により当クラブが解散するときは、総会に出席(委任状を含む)した会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 当クラブが解散したときに残存する財産は、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第51条 当クラブが合併しようとするときは、総会に出席(委任状を含む)した会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第52条 当クラブに、当クラブの事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第53条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める事ができる。
第9章 自己の責任
(自己の責任)
第55条 会員は、当クラブの活動に際し、当クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、
自己の責任において行動するものとする。また盗難、傷害等の事故が起きた場合は、当クラブ及び指導
者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第56条 会員は、スポ-ツ安全保険に加入するものとする。当クラブは、その活動中の傷害に対し、スポ-
ツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
第10章 雑 則
(細 則)
第55条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この規約は、平成29年 4月 1日から施行する。
2 第38条 当クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成するに追加